
技人国ビザとは
技人国ビザ(ぎじんこくびざ)は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の略称で、外国人が日本でホワイトカラーの職に就く際に取得することができるビザです。このビザは、2015年4月に法改正が行われ、それまで個別に存在していた「技術ビザ」と「人文知識・国際業務ビザ」が統合されたものです。技人国ビザの主な特徴は、専門的なスキルを生かした職業に就くことができる点にあります。では、その内容を詳しく見ていきましょう。
技人国ビザの分野ごとの仕事内容とは?このビザが適用される職種は大きく分けて3つです。
- 技術
「技術ビザ」は、理学や工学などの理系分野で学んだ知識を活かして働く外国人向けです。具体的な職業としては、機械系・電気系のエンジニア、システムエンジニア、プログラマーなどがあります。 - 人文知識
「人文知識ビザ」は、経済学や法学、社会学などの文系分野で学んだ知識を活かし、自分の専攻と関連する職種に従事する外国人に該当します。例えば、営業職や経理、マーケティングなどです。 - 国際業務
「国際業務ビザ」は、語学力や国際的な経験を活かして働く外国人向けで、通訳や翻訳、語学教師、広報担当者、海外向け商品開発などが職業例です。
技人国ビザの取得条件と報酬について
このビザを取得するためには、各分野ごとに必要な条件があります。
- 技術・人文知識分野:
大学で関連分野を専攻して卒業したり、同等の教育を受けたりする必要があります。あるいは、10年以上の実務経験が求められる場合もあります。 - 国際業務分野:
翻訳、通訳、語学指導、海外取引業務など、国際的な業務に関連する職種で3年以上の実務経験が求められます。
また、報酬については、技人国ビザにおいて、日本人と同等の給与水準を支払うことが義務付けられています。つまり、同じ仕事をしている日本人と同じ賃金を得る必要があります。
技人国ビザ取得時の注意点
技人国ビザを申請する際にはいくつかの注意点があります。
- 学んだ専攻と職業が一致していること
大学や専門学校で学んだ分野と実際に従事する職業が一致していなければ、ビザは下りません。専門外の職業には就けないため、学歴や経験が求められた職務に合致している必要があります。 - 学歴証明が必要
学んだ専攻分野を証明するために、卒業証明書や成績証明書を提出し、どのような専門知識を習得したのかを証明する必要があります。 - 単純労働には従事できない
ビザの条件として、専門的な仕事に従事することが求められます。専攻と無関係な単純労働に従事している場合、ビザが認められないことがあります。
滞在期間と永住権への道
技人国ビザの滞在期間は、最初は1年または3ヶ月からスタートし、その後更新することができます。最長で5年の滞在が可能です。そして、日本で一定の条件を満たすと、永住権を取得することも可能です。具体的には、5年以上の就労と安定した収入があれば、永住申請の際に有利になります。
技人国ビザは、外国人採用において非常に重要なビザです。自分の専門分野に基づいた職を提供することで、優秀な外国人材を活用できるチャンスを得ることができます。