外国人が日本で永住権を取得するための方法

外国人が

日本で永住権を取得すための

方法

外国人を雇用する企業の皆様にとって、社員が長期的に安定して働き続けてくれることは非常に重要です。そのためには、外国人が日本で暮らしやすくなる「永住権」について理解を深めておくと良いでしょう。本記事では、永住権の概要から取得条件、メリット、注意点までをわかりやすく解説します。


1. 永住権とは?

永住権(在留資格「永住者」)とは、外国人が日本に在留期間の制限なく滞在できる在留資格のことです。出入国管理及び難民認定法第22条における「永住許可」に基づいて、法務大臣の許可を得る必要があります。


2. 永住権取得のための3つの基本条件

永住権を取得するには、以下の3つすべてを満たす必要があります。

2-1. 素行が善良であること(素行善良要件)

法律を遵守し、日常生活においても非難されない生活を送っていることが求められます。軽微な違反(例:駐車違反)は影響が少ない場合もありますが、繰り返しの違反はマイナス評価となります。

2-2. 独立した生計を営んでいること(独立生計要件)

本人の資産、技能、年収などが審査されます。将来的にも安定した生活が可能と判断されることがポイントです。目安としては、本人で年収300万円前後、扶養1人につきプラス70万円前後が参考とされています。

2-3. 日本国にとって利益があると認められること(国益適合要件)

特に重視されるのが次のような点です:

  • 継続して10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労・居住資格を有していること
  • 罰金・懲役歴がないこと
  • 税金・年金・保険料を納期内に納めていること
  • 現在の在留資格で最長の在留期間を保持していること

3. 「10年在留ルール」とは?例外も解説

3-1. 原則:10年以上の継続在留

永住権の申請には、日本に10年以上継続して在留していることが必要で、そのうち5年以上は就労または居住資格での在留が条件となります。

ただし、「技能実習」や「特定技能1号」はカウント対象外。また、短期の出国を繰り返すとリセットされる可能性があります。

3-2. 特例:10年未満でも永住権が取れるケース

  • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者で3年以上の婚姻生活があり、かつ1年以上日本在留
  • 日本人や永住者の実子・特別養子で1年以上の在留
  • 「定住者」資格で5年以上の在留
  • 難民認定後に5年以上の在留
  • 日本に貢献のある人物(学術・経済・文化等)で5年以上の在留
  • 「高度専門職」ビザで3年以上かつポイント70点以上、または1年以上かつ80点以上保有

4. 永住権の主なメリット

4-1. 在留期限がなくなる

他の在留資格とは異なり、**更新不要の「無期限滞在」**が可能になります。これにより、更新手続きの負担が大きく軽減されます。

4-2. 就労制限がなくなる

就労ビザには業務範囲の制限がありますが、永住者は職業選択の自由があり、どの職種にも就けます。転職・離職も自由です。

4-3. 社会的信用が高まる

法律上の明確な特典ではありませんが、住宅ローンや事業融資などの審査で有利に働くとされています。


5. 永住権でも「在留カードの更新」は必要

在留期限は無期限でも、在留カード自体は7年ごとに更新する必要があります(16歳未満の永住者は16歳の誕生日までが有効期限)。更新を怠ると、資格失効や罰則の対象になるため、注意が必要です。


6. 企業にとってのメリットとサポートのすすめ

外国人社員を日本人と同じように長期的に雇用したい企業にとって、永住権取得は大きなメリットです。社員が安定して働き続けることで、会社の成長にもつながります。

企業としては、社員の納税や保険・年金料の支払いをサポートし、永住権取得への道を整えてあげることが、定着率向上のカギとなるでしょう。

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