義務と任意の違いは?「登録支援機関」が行う2つのサポート

特定技能1号の活動をサポートする

       登録支援機関とは

 登録支援機関とは、特定技能1号の外国人が日本で円滑に仕事や生活を送れるよう支援する機関です。なお、特定技能2号の外国人はその支援の対象外となっています。

この制度が設けられた背景には、企業側に外国人をサポートするためのノウハウやリソースが不足していたり、それによって業務が円滑に進まず、最悪の場合は外国人が失踪してしまうといった問題がありました。これらの課題に対する解決策として登録支援機関が誕生し、出入国在留管理庁長官の登録を受けて、支援活動を行っています。

では、登録支援機関は具体的にどのような業務を行っているのでしょうか?


義務的支援と任意的支援の違い

受け入れ企業が特定技能1号の外国人に対する支援を自ら行うのが難しい場合、登録支援機関に委託し、支援体制の整備や支援計画の作成・実施を行うことになります。

この支援は「義務的支援」と「任意的支援」に分かれます。

義務的支援とは、「必ず実施しなければならない支援」を指し、以下の業務が該当します。

  1. 事前ガイダンスの実施
  2. 出入国時の送迎
  3. 住居の確保および生活に必要な契約手続きの支援
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 公的手続きなどへの同行
  6. 日本語学習の機会提供
  7. 相談や苦情への対応
  8. 日本人との交流促進支援
  9. やむを得ない事情による転職支援(例:人員整理)
  10. 定期的な面談および行政機関への通報

一方で、任意的支援は必ずしも実施する義務がない支援です。任意的支援は、義務的支援を補完する形で捉えるとよいでしょう。

法務省は、任意的支援の一例として以下を挙げています:
特定技能所属機関等の判断により、日本語学習を実施する場合に、日本語教室や日本語教育機関の入学金・月謝、日本語教材費、日本語教師との契約料などの経費を、機関自らが全額または一部を負担するなど、学習のための経済的支援を行うこと。

なお、義務的支援については、すべて支援計画に記載する必要があります。また、任意的支援であっても、支援計画に記載した場合は実施義務が発生します。

このように、登録支援機関は「義務的支援」と「任意的支援」という2つのアプローチで、特定技能1号の外国人をサポートしているのです。

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有料紹介事業者許可番号: 13-ユ-316243
登録支援機関登録番号:24登-009679