日本で働くときに、会社から受け取る書類 ~ 雇用契約書と労働条件通知書

日本で働くとき、労働者が雇用主から受け取る書類があります。
「雇用契約書」と「労働条件通知書」です。
この2つの書類を「雇用契約書兼労働条件通知書」として、1つにまとめることもあります。
どのような書類か、見てみましょう。

書類の形式

まず、あなたが受け取った書類の形式が正しいかどうか、確認しましょう。

書式

  • 「雇用契約書」「雇用契約書兼労働条件通知書」「労働条件通知書」など、書類の名前が書いてある。
  • 雇用主の署名(サイン)と捺印がある。
  • 労働者(あなた)の署名(サイン)と捺印がある。

※ 外国人は印鑑を持っていないので、捺印ができません。その場合は署名だけで契約ができます。

  • 契約をした年・月・日が書いてある。

※ 「雇用契約書」と「労働条件通知書」の違いは、このあとで説明します。


内容

受け取った書類のどこかに「絶対的明示事項」が書いてある。
受け取った書類のどこかに「相対的明示事項」が書いてあるか、書いていない場合は口頭で説明がある。

「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」の内容は、このあとで説明します。


「雇用契約書」とは

雇用主と労働者が、仕事の契約をしたことを証明する書類です。

日本の法律では、口約束で仕事の契約をすることもできます。
しかし、証拠が残らないため、あとで問題が起きることが多いです。
ですから、契約内容の証拠として、書類を作る方がいいです。

○ 労働条件を確認してから署名しよう

「雇用契約書」に署名するということは、労働条件を読んだり聞いたりして、理解して、同意したということです。
労働条件をしっかり確認してから署名しましょう。

労働条件は、「雇用契約書」に書いてあります。
書いていなかったら、「労働条件通知書」という別の書類があるはずです。

雇用主に「労働条件通知書」が欲しいとお願いしましょう。


「労働条件通知書」とは

雇用主が労働者に、労働条件を伝えるための書類です。

労働者が日本人でも外国人でも、渡さないといけない書類です。
渡していないときは、罰金を払うことになります。

また、労働者が何回でも内容を読めるように、紙やメールで渡す必要があります。

「雇用契約書」に署名する前に、必ず「労働条件通知書」を受け取り、よく読みましょう。

「労働条件通知書」には、雇用主が絶対に書かなければならない内容と、書かなくてもいい内容の2種類があります。


「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」

絶対的明示事項

雇用主が、「労働条件通知書」に絶対に書かなければならない内容のことです。
労働条件の中でも、特に大事な内容です。

  • 契約期間:いつからいつまで働くか(日付)、契約を更新するときの条件など
  • 就業場所:働く場所(会社など)の名前と住所
  • 業務内容:主な仕事の内容
  • 就業時間:何時から何時まで働くか(就業時間が終わったあとで働く時間は、「残業時間」です)
  • 休憩時間:仕事の途中で休める時間
  • 休日:仕事が休みの日
  • 休暇:休日以外に仕事を休むときの条件など
  • 賃金:給料の決め方や、支払う時期と方法
  • 退職:仕事を辞める場合・辞めさせられる場合の条件など
  • 昇給:給料が上がる場合の条件など

相対的明示事項

「絶対的明示事項」以外に、雇用主が労働者に説明するべき内容です。
「相対的明示事項」は書類に書かなくてもいいですが、書かない場合は労働者に口頭で説明しないといけません。

なお、10人以上の労働者がいる会社には、「就業規則」があります。
その中に「相対的明示事項」と同じ内容が含まれていたら、就業規則を見せながら説明することもできます。

労働条件通知書を使う場合も、就業規則を使う場合も、雇用主が労働者に伝えるべき内容は同じです。

  • 退職手当:退職手当が支払われる条件や期間
  • ボーナス:給料以外に支払われる賞与の金額や支払いの時期
  • 食費・制服代:支給されるか、自費で買うかなど
  • 安全・衛生:労働者の安全と健康を守るために雇用主がやること
  • 職業訓練:訓練の内容や期間など
  • 災害補償:労働者が就業中や通勤中に事故にあったときに、雇用主がやること
  • 表彰・制裁:種類や理由など
  • 休職:労働者が契約期間に病気やけがで長期間休むとき、雇用主がやること

(参考)厚生労働省の労働条件通知書(モデル書式)


契約のときに大事なこと

仕事の契約をする前に、時間をかけて書類を読みましょう。

わからないことは、遠慮しないで雇用主に質問しましょう。
そして、十分に説明を受けて、納得してから契約してください。
そうすれば、安心して働けます。

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