はじめに
外国人を雇用する際、「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の違いを理解しておくことは重要です。本記事では、両者の特徴・違い・切り替えの可否などを簡潔にまとめます。

比較
外国人雇用で知りたい
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能」
1. 「技人国」と「特定技能」とは?
- 技術・人文知識・国際業務(技人国)
大学・専門学校卒業(海外含む)または一定の実務経験を持つ外国人が、専門職(ホワイトカラー職)に就くための在留資格。例:エンジニア、通訳、会計士など。 - 特定技能
人手不足の特定12分野において、一定の日本語・技能試験に合格した外国人が就労可能。単純労働も含む。
- 1号:最大5年。家族帯同不可。
- 2号:更新に制限なし。家族帯同可。
2. 「技人国」と「特定技能」の主な違い
項目 | 技術・人文知識・国際業務(技人国) | 特定技能(1号・2号) |
---|---|---|
在留期間 | 3ヵ月/1年/3年/5年(更新可) | 1号:最大5年、2号:制限なし |
業務内容 | 専門性のある業務のみ | 単純労働含む12分野 |
取得条件 | 学歴・経験が必要/試験なし | 技能試験+日本語試験(N4以上) |
家族帯同 | 可能 | 1号:不可、2号:可能 |
永住権申請 | 可能(10年以上の在留で申請可) | 原則不可(技能実習と同様に対象外) |
3. その他の就労可能な在留資格
「技人国」「特定技能」以外にも、在留資格「技能実習」「高度専門職」「企業内転勤」など、計19種類の就労可能な資格があります。業務内容に応じた資格確認が必要です。
4. 「特定技能」から「技人国」への切り替えは可能?
可能です。
たとえば、「特定技能」で働きながら大学を卒業した場合など、「技人国」の要件を満たせば変更申請ができます。
これにより:
- 専門職へステップアップ
- 家族帯同が可能
- 永住権取得への道も広がります
5. まとめ
どちらの在留資格も、それぞれメリット・デメリットがあります。
単純労働の有無、業務の専門性、在留期間、永住や家族帯同の希望などを踏まえて、自社に合った在留資格を選びましょう。